乗務員による操縦室内での電子機器類使用の発覚について

2010年3月9日

スカイマーク株式会社は、2010年3月5日、当社運航乗務員(副操縦士)による航空法に違反する以下の事実が判明しましたのでご報告申し上げます。



2009年4月より当該乗務員が乗務する便の巡航中において、操縦室内でデジタルカメラを用いての撮影を5回おこなっていたことが判明いたしました。

 

運航乗務員が巡航中の操縦室内でデジタルカメラを使用していたことは、航空法第71条の2(操縦者の見張り義務)及び社内規定に違反する行為にあたると判断し、当該乗務員に対しては諭旨退職処分とし、その他当社関係者に対しては、降格、出勤停止、減給等の厳正な処分を行いました。



皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。

今後はさらに一層安全運航に注力し、ご利用いただきます皆様方にこのようなご迷惑をおかけすることのないよう、再発防止と信頼回復に努めて参ります。

 

 

以上

PDFファイル